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相続土地国庫帰属制度 令和5年4月27日スタート!
相続した不要な農地やいらない空き地

相続土地国庫帰属制度により、所有権を放棄することができる場合があります。
次世代に先送りする前に、「いらない土地の終活」をしましょう。

初回60分無料相談受付中!
福岡事務所

092-717-8220

東京事務所

03-6550-8835

こんなことでお悩みではありませんか?

土地のイメージ

相続した田舎の土地の管理に

困っている

山林イメージ

山林を相続したが価値が無く

所有権を放棄したい

畑イメージ

相続した農地が荒れ放題で

何とかしたい

まずはご相談ください

相続土地国庫帰属制度により解決できる場合があります。

(60分相談無料)

相続土地国庫帰属制度とは


相続土地国庫帰属制度とは、相続、遺贈により土地を取得した相続人が、

土地を手放して国に帰属させることを可能とする制度です。

相続土地国庫帰属制度とは

相続放棄をしなくても、いらない土地を放棄することができます。

いらない土地の相続を希望しない場合、これまでは相続放棄という選択肢しかありませんでしたが、「現預金や価値のある不動産などの優良資産」についても放棄をせざるを得ないという問題がありました。

相続国庫帰属制度は、優良資産を持ちながら不要な土地を放棄することができる制度です。

いらない土地の問題を今すぐ解決することができるようになります。

相続土地国庫帰属制度により、いらない土地の問題を次世代に先送りせず、自分たちの代で解決することができるようになります。

手続の流れ


1. お電話・メールで相談予約

お電話又はメールで、法律事務所でのご相談予約をお願いします。

(ご相談にあたって守秘義務は厳守します。ご相談したことが他の方に知られることはありません。)

2. 無料相談(ここでは費用が発生しません)

弁護士が詳しくご事情をお伺いします。

3. 調査手続等のご依頼(調査費用等が発生します)

まずは相続土地国庫帰属制度が利用可能か調査します。

申請手続に支障がある事実が判明した場合には、別途に必要となる手続や方法をアドバイスします。

4. 承認申請(申請書面作成費用が発生します)

相続土地国庫帰属制度が利用可能と思われる場合には、申請書面及び必要書類を作成します。

5. 手続完了(完了時に弁護士費用が発生します)

国庫帰属となった場合に完了となります。

Q & A


Q. 過去に相続した土地も対象になりますか?

制度は、令和5年(2023年)4月27日からスタートします。この日より前に相続により取得した土地についても対象となります。

要するに相続等により取得した全ての土地が対象となります。

Q. 誰が申請できるのですか?

相続又は相続人に対する遺贈によって土地(共有持分含む)を取得した人が申請できます。

Q. 共同相続した土地も対象になりますか?

相続人(共有者)全員で申請する場合には利用することができます。

Q. どのような土地が対象となりますか?

宅地だけでなく、農地や山林も対象です。

しかし、建物がある土地、抵当権設定がされている土地など、管理に支障がある土地は対象外とされています。

詳しくは、こちらのページをご覧下さい。

Q. どのような費用が必要となりますか?

申請手数料(14,000円)のほか、負担金が発生します。原則20万円ですが、以下のとおり、面積に応じて変動します。

詳しくは、以下をご覧下さい。

出典:法務省ウェブサイト

「相続土地国庫帰属制度の概要」のうち、「相続土地国庫帰属制度④(負担金)」

https://www.moj.go.jp/content/001376610.pdf

Q. 相続土地国庫帰属制度の手続の流れを教えてください。

手続の流れは以下のとおりです。

出典:法務省ウェブサイト

「相続土地国庫帰属制度の概要」のうち、「8 手続のフロー」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji8

弁護士費用について


相談料

60分無料(※超過分は30分5,500円)

調査費用

110,000円(消費税込み)

申請書面作成費用

220,000円(消費税込み)~

(調査結果・土地の種類により変動します)

手続完了時費用

220,000円(消費税込み)~

(調査結果・土地の種類により変動します)

出張日当

55,000円(消費税込み・1日あたり)

(現地調査の必要がある場合、実地調査立会等の際に発生します)

実費

印紙代、郵便切手代、交通費をご負担頂きます。

また、申請にあたり必要な手続(工作物等の有体物撤去、不法占拠者排除等)は別途費用が発生します。

なお、調査開始時に100,000円の実費預り金を頂戴します。

赤坂門法律事務所 事務所紹介

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〒810-0073

福岡市中央区舞鶴2-2-11 富士ビル赤坂6階

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